税務関連
● 法人設立届出書 会社設立の日以後2ヶ月以内に税務署へ提出。税務署で貰えば、複写式になっ
ているので、県税事務所と市区町村役場へ転送してくれます。
その際、必要な添付書類は、次の3つです。なお、いずれも3部なのは、税務署・
県税事務所・市区町村に提出するからです。
なお、役所の窓口で用紙をもらい、その場で記入して提出する際には、会社の代表者印をご持参いただく
必要があります。
・定款の写し(3部)
・登記簿謄本の写し(3部)
・株主名簿のコピー(3部)
● 青色申告の承認申告書 会社設立の日以後3ヶ月を経過した日と、最初の事業年度終了の日の、いずれか早い日の前日までに提出します。
この申告書提出により、幾つかの特典を受けられますが、その条件に専門的な知識を要する複式簿記による記録が
必要となります。青色申告の主な特典は
こちら。
● 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 会社設立から1ヶ月以内に提出する必要があります。従業員がいなければ届ける必要はありませんが、初めに届けて
おけば、忘れることはないので安心です。
● 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 本来、毎月納付しなければならない控除した源泉税を1月10日、7月10日と年2回払えば良く、手間が省けます。
労働保険関連
労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。担当の役所は、労働基準監督署、ハローワークとなります。先に労働基準監督署で新規加入の手続きをしてから、ハローワークへ手続きへ行くのが一般的です。
なお、社会保険と違って、社長は原則として労働保険に加入することができません。労災保険については、特別加入の制度がありますので、社長も従業員の方と同じように仕事をされ、業務中のケガや事故などについて保険給付を受けたいという場合は、商工会議所にその旨をお伝えして手続きを行います。
取締役など社長以外の役員の方は、、労働者性が認められれば、労働保険に加入することができます。労働者性があるかどうかは、賃金体系や勤務時間など、他の従業員の方の労働条件とも比較して判断されることになります。
労働保険関係はこちらもご参照 労働基準監督署へ提出する資料
● 労働保険保険関係成立届
管轄の労働基準監督署の窓口で手続きを行います。なお、用紙は、労働基準監督署でもらうことができます。
● 労働保険料申告書
労働保険料は、年に1回、給料の総額を見積もって、それに保険料率をかけて計算した保険料を納める必要がありま
す。
会社を設立した場合は、設立した日からその年度の3月31日までの給料の総額を見積もり、保険料を計算して納める
必要があります。
上記の書類の控えは(受付印を押してもらったもの)、ハローワークでの手続きに必要となりますので、労働基準監督
署でもらっておく必要があります。 ハローワークに提出する資料
加入手続は@一元適用事業(A以外)とA二元適用事業(建設工事業等)と若干異なりますが、以下@一元適用事業を想定して説明致します。
● 雇用保険適用事業所設置届
新たに適用事業を開始した場合には、事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内に提出する必要がありま
す。なお、両面に記載する箇所があります。
● 雇用保険被保険者資格取得届
被保険者となった事実(入社等)があった翌月10日までに提出する必要があります。なお、雇用保険に加入する方全
員分が必要です。前職がある方は前会社からもらった雇用保険受給資格者証ををみて被保険者番号を記入します。
● 雇用保険被保者証(前職がある従業員)
前会社にて交付されたもの。無い場合は、履歴書等、職歴の確認できるものが必要です。
● 会社の登記簿謄本
取得後3ヶ月以内の原本1通。
● 賃貸借契約書あるは不動産登記簿謄本
会社の建物が賃貸物件の場合は賃貸借契約書を、会社や社長個人が所有している物件の場合は不動産登記簿謄
本の原本をハローワークに持参する必要があります。もしこれらの書類が用意できない場合は、公共料金の領収証
(原本)や、税務署に提出した法人の設立届の控え(原本)、会社宛に届いた公的な機関からの郵便物などで代用で
きます。
● 事業の実体を確認できる書類
営業許可証や会社の名前が入った契約書などで、事業の実態を証明する必要があります。確認のため、これらの書
類はすべて原本をハローワークに持参する必要があります。
● 雇用契約書または雇い入れ通知書
雇用期間の定めがある場合(期間限定の社員等)には、必要となります。なお、パートタイマーは所定労働時間が正社
員よりも短い場合は必ず必要です。また、季節労働者の場合にも雇用契約書、出稼ぎ手帳が必要となります。
社会保険関連
会社を設立すると社会保険に加入しなければなりません。社会保険とは、厚生年金と健康保険をあわせた呼び方で、年金事務所が担当の役所となります。
会社を設立した直後で、社長や役員の方以外、従業員の方がいないという場合でも、社長や役員の方に役員報酬が支払われている場合は、社会保険に加入する必要があります。
なお、従業員の方がいる会社については、社会保険への加入手続きの前に、労働保険への加入手続きをすると手続きがスムーズです。
社会保険関係はこちらもご参照 年金事務所へ提出する資料
● 新規適用届
用紙は年金事務所にあります。両面記入する必要があります。
● 被保険者資格取得届
社長も含め社会保険に加入される方全員につき記入する必要があります。基礎年金番号を記入する必要があるの
で、全員の年金手帳を見て番号を記入します。(パート・アルバイト等で常勤の方の4分の3以上の勤務時間・日数を
働く方を含む)
● 被扶養者(異動)届
扶養家族がいる場合は、扶養家族の方について届出が必要です。扶養家族として認められるかどうかは、どういった
身内であるか、同居されているか、収入はどの程度あるのか、など一定の要件を満たしているかどうかで判断されま
す。なお、添付書類として「課税(非課税)証明書」などが必要になります。
● 保険料口座振替納付(変更)申出書
社会保険料は毎月1回末日(前月分の社会保険料)に支払うことになります。この口座振替納付申出書に必要事項
を記入し、銀行で確認印を押してもらったものを年金事務所に提出すると、毎月自動的に引き落としされるので便利
です。なお、後日の提出でも構いません。
● 会社の登記簿謄本 原本1通
会社の設立登記が完了した日以後、直近2ヶ月以内のものを法務局でとっていただくことができます。
● 賃貸借契約書あるは不動産登記簿謄本のコピー
会社の建物が賃貸物件の場合は賃貸借契約書を、会社や社長が所有している物件の場合は不動産
登記簿謄本の原本を年金事務所に持参する必要があります。
個人事業から会社形態へ変更する場合
現在個人事業を経営されたり、従業員の方に関して社会保険に加入されているという事業所もあると思います。このようなケースで、会社設立後に従業員の方を会社での雇用に切り替える場合は、年金事務所に名称、所在地等変更届等を提出する必要があります。(新設法人の登記簿コピーも必要となります)
なお、会社にすることによって、社長も社会保険に加入することができるようになりますので、社長に役員報酬が支払われる場合は資格取得届をあわせて提出する必要があります。また、会社の登記簿謄本原本が1通必要となります。
会社が個人事業の、資産や負債を引き継がれる場合は、債権債務の引継書という書類も提出する必要があります。
ただ、個人事業とはまったく切り離して、別の業種で会社を立ち上げるような場合は、名称変更届ではなく、新規加入手続きが必要となることがあります。
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